分析対象不動産について、分析期間(保有期間)における純収益の流れを一連のキャッシュフロー(分析期間末の復帰価値に関わるものを含む)で表す分析手法のこと。対象不動産のDCF法による価格とは、分析期間中の不動産の運用に関わる一連のキャッシュフローと分析期間末の復帰価値を現在価値に割引き、これらを合計したものをいう。
改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
1999年12月「良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」が成立し、借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が2000年3月1日から施行された。従来の正当事由制度との選択性となり、また、既存契約には適用されない。定期借家法の骨子は、「新規契約のみ契約内容で定めた期限の到来により確定的に契約が終了する」と「当事者が合意する限り、完全な自由契約とする」とされている。