期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換に関して、自ら当事者として 契約を締結した場合は相手方に一定の事項を記載し、取引主任者が記名押印した書面 の交付が義務付けられている。なお、当事者を代理した場合は相手方および代理依頼 者に、その媒介による場合は各当事者に行う。
道路幅員の確保や斜線制限対策のために建築物の外壁を敷地境界線などから後退させて建てること。