継続的な取引関係から生ずる多数の債権を、将来の決算期においてあらかじめ定めた一定の限度額まで担保することを目的とした抵当権。被担保債権の範囲、債務者および限度額は必ず定めなければならず、設定契約の内容の変更は、登記をしなければ効力を生じない。
期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
予約契約時などにおいて、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭、解約手付金(借主は差し入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済の手付金の倍額を返還して、契約などを解除できる手付金)が一般的。