期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
予約契約時などにおいて、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭、解約手付金(借主は差し入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済の手付金の倍額を返還して、契約などを解除できる手付金)が一般的。
アメリカを代表するデット型の不動産投資商品で、日本では商業用モーゲージ担保証券と訳される。金融機関が保有するオフィスビルやショッピングセンターのような商業用不動産を担保にしたローンを集めてプール。リスクおよびリターンの異なるいくつかの部分に分けて、それごとに違う格付の債券に組成して発行する。