期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
不動産賃貸借の契約形態のひとつ。オリジネーター(資産の所有者または企業)が所有権を信託譲渡した信託銀行より、自ら賃借人として新たに賃借すること。この場合の、オリジネーターと信託銀行との間のリース契約をマスターリースと呼ぶ。