民法上の任意組合と商法上の匿名組合とに分類される。民法上の組合契約とは、複数の当事者が出資を行ない、共同事業を営むことを約束する契約のこと。この共同事業から生じた権利・義務は、直接当事者に帰属するため当事者レベルでの課税しかなされない。一方、匿名組合契約は、契約の片方の当事者が相手方の営業のために出資をして、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約のこと。この場合、特に定めがない限りは、当初の出資額を超える負担を負うことはない。ただし、三者以上の当事者と契約することはできない。
期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
SPCは不動産などを譲り受け、有価証券を発行して資金を調達するために設立される会社。通常、株式会社を設立するには1千万円が必要だが、SPCの最低資本金は10万円、取締役も1名でも設立が可能である。投資家に払う配当金を損金扱いでき、不動産取得に絡む税制の優遇を受けられるなど1998年に法律が成立し、2000年に最低資本金が300万円から現在の10万円に改正された。
証券取引法上の有価証券である特定社債と優先出資証券が発行できる。証券発行上の便宜上の器に過ぎないため、不動産の管理運営は外部に委託するよう定められている。SPCは不動産の所有権や信託受益権を取得する方法が取られる。証券化されたビルを賃借する際の法律は、従来と何ら変ることはない。ただし、SPCが直接貸主にならない転貸や土地信託などによるケースもあるため、その際はそれらに関連した権利関係の法律が適用されることになる。