貸出債権の管理・回収を通して、キャッシュフローのマネジメントを行なう専門家のことで、業務内容によって、原債権の元利金の回収事務代理業を一手に担当する「マスター・サービサー」と遅延債権やデフォルト債権の管理、抵当流れになった担保不動産の管理・回収業務を専門に行なう「スペシャル・サービサー」に分類される。
仲介サービス会社などは、宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させなければならない。
所有者に関する事項が記載されている。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など) で所有権を取得したかがわかる。(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。賃貸人と所有者が同一でない場合は、確認が必要。