期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
不動産に投資する際に、投資額と将来の入金額の現在価値の合計額を比較して、投資家が求める投資利回りよりも有利か不利かを判断するための指標で、純現在価値と訳される。NPVがゼロまたはプラスであれば、その投資は有利と考えることができる。