2000年の建築基準法の改正にあたり、建築物の避難安全に関して従来の仕様規定に加え、新たに性能規定が追加された。これまでは法令で定められた一律の仕様規定であったが、この法により安全面を検証し一定の性能を満たせば、材料や設備、構造など自由度を確保した設計の採用が可能となった。避難規定には、従来の仕様規定である「ルートA」と新たに追加された性能規定「ルートB」「ルートC」の3つの種類がある。「ルートA」は、一律に定められた従来の仕様規定に合致した方法で、地方自治体の建築主事が確認を行なう。「ルートB」は、政令や告示で定められた計算式によって安全性を検証する方法で、「階避難安全検証法」と「全館避難安全検証法」の2つに分類される。「階避難安全検証法」とは、火災が発生した場合、その階のすべての人が直通階段まで避難を完成するまでに、煙やガスが避難上支障のある高さまで降下しないことを検証するものである。一方の「全館避難安全検証法」とは、火災が発生した場合、在館者のすべての人が、地上までの避難を完了する間に、煙やガスが避難上支障のある高さまで降下しないことを検証する。「ルートA」同様に建築主事が確認を行なう。
「ルートC」は、告示で定められた計算式を用いずに避難安全性能を証明する方法。具体的には、コンピュータを使っていくつものシミュレーションを行なう、避難時の行動を予測し安全性を検証するなど。「ルートC」に関しては、建築主事の確認だけでなく、国土交通大臣の認定が必要になる。
従来、建築基準法の防災に関する規定は、詳細に仕様が規定されており、決められた基準に沿って設計が必要だったが、同法によって避難安全が確認できた場合は、一部の排煙口や防煙垂壁などの排煙設備が不要となるため、工事費や管理費の削減が可能になる。それに併せて、外観や内装の制限が緩和されるため、設計プランの自由度が高まるといったメリットがある。
昭和37年、「住居表示に関する法律」が制定され、一住居ごとに「○番○号」という表示をするようになった。従って、現在、土地の表示である地番(土地登記簿に登録するために、土地の一筆毎につけた番号)と住居表示が異なることがしばしばある。また家屋番号は、建物の存在を示す番号で、表示登記または所有権の保存登記をした際に、その管轄登記所にて決定する。区分建物の場合は、占有部分毎につけた番号。
「担保不動産の売却、不良債権の一括売却、証券化等のための収益還元法の活用等による債権並びに不動産の適正評価手続(デューデリジェンス)の確立」として、デューデリジェンスという言葉が定着した。米国では不動産取引で契約締結後の一定期間内に、買手が対象不動産について法律・建築・経営・環境といった多面的な角度から詳細な調査が行われている。この調査をDue Diligence Review、調査の期間のことをDue Diligence Periodと呼ぶ。Dueは適正な・公正なの意、Diligenceは注意を払って遂行するの意。つまり「適正で万全の注意を払って遂行される審査」を意味する。「適正評価手続」と訳されているが、「公正精密審査」または「適正詳細調査」が正確といえよう。デューデリジェンスの内容は多岐にわたるが、法律上の調査、建築構造・設備の調査、経営上の調査、環境上の調査などが主なものである。これらの業務は、投資家がその分野ごとに弁護士、会計士、建築士、経営コンサルタント、不動産鑑定士等の専門家に委託して、あるいは彼等と共同で実施するものである。