平成10年に制定され、平成12年6月から施行されている。「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することで、小売業の健全な発達を図り、国民経済および地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与すること」が目的。施設が立地することによる環境への影響を審査基準としている点が、これまでの大店法と大きく違う。審査対象は、「駐車・駐輪場」「交通安全」「騒音・排気ガス」「廃棄物」などで、対象となる店舗の基準面積は、1,000m2超である。
非遡及型不動産担保ローンで、借り手の事業失敗などにより債務不履行が発生した場合でも、借主が提供する担保のみを金融機関に譲渡することで、その他の取立てを受けない性格を持つ融資のこと。
非遡及型不動産担保ローンで、借り手の事業失敗などにより債務不履行が発生した場合でも、借主が提供する担保のみを金融機関に譲渡することで、その他の取立てを受けない性格を持つ融資のこと。