石綿(アスベスト)は、繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、耐火建材、保温材、断熱材、吹きつけ材など、幅広く長期間にわたり、建築材料などに大量に使用されてきた。しかし、その繊維を吸い込むことは人体に有害であり、発病まで長い期間を経過する場合もあることが判明。そのため、石綿による被害の特定が極めて困難なことから、何ら保障を受けられないケースも多く、現在での使用はなくなりつつある。
石綿の吸入による健康被害が社会問題となったことを発端に、医療費の給付などで被害の救済や遺族への特別給付金の支給を行なうために「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」が制定された。2006年2月10日(法律第4号)。同年3月27日に施工。この法律の目的は、以下、第一条に明記されている。(第一条)石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
当局によって許可された不動産会社が事業主体となって複数の投資家から出資を募り、不動産賃貸事業等に共同投資する事業のこと。不動産会社と投資家との共同事業の形をとるためシンジケーションと呼ばれる投資形態となる。
改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。
抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。