建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進を目的とした法律。1950年5月公布、11月施行以来、社会情勢の変化により様々な改正がなされてきた。直近では耐震偽造に端を発して、その再発防止、法令順守の徹底、建築物の安全性に対する国民の信頼回復などを目的に一部改正が行なわれており、2007年6月に施行されている。
建築基準法の法体系は、三つの要素から成る。一つは、適用の範囲、原則、制度、手続き、罰則規定といった法令運用上の総括的なもの。残りの二つは「単体規定」と「集団規定」である。
「単体規定」とは、個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準。一方、「集団規定」とは、建築物の集団である街や都市において、安全で合理的な秩序を確保するための規定をいう。建築基準法に適合しているかは、建築主事が建築確認を行なって判断をする。
改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。
抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。