改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。
抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。
投資口(株式に相当する投資単位)を発行して投資主(株式に相当)から集めた資金を規約(定款に相当)に定めた運用対象および運用方針に従って、証券投資法人から委託を受けた運用会社が、主として有価証券で運用する投資信託のこと。
1981年6月に宮城県沖地震での経験をふまえて、建築基準法施行令が大改正された。これが通称「新耐震設計基準」といわれる。建築確認は新耐震設計基準によらねばならなく、これ以降の建物を新耐震ビルと呼ぶ場合もある。震度6程度の地震が起きても、倒壊を防ぎ、圧死者を出さないことを目標としている。具体的には、コンクリートの柱の中に、補強する鉄筋の間隔を短くして入れるなどして、建物の「骨組み」の崩壊を防ぎ、人命を守る考え方がベースとなっている。