民法上の任意組合と商法上の匿名組合とに分類される。民法上の組合契約とは、複数の当事者が出資を行ない、共同事業を営むことを約束する契約のこと。この共同事業から生じた権利・義務は、直接当事者に帰属するため当事者レベルでの課税しかなされない。一方、匿名組合契約は、契約の片方の当事者が相手方の営業のために出資をして、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約のこと。この場合、特に定めがない限りは、当初の出資額を超える負担を負うことはない。ただし、三者以上の当事者と契約することはできない。
日本では、飲食店や物販店舗用途の建物を賃貸する場合、最終使用者に引き渡される手法として「スケルトン貸し」が普及している。目的は、どのような用途(例えば店舗等)に使うのかにより、内装や設備の装備を容易にするためである。よって建物を新築する場合、完了検査までに全ての店舗が決定していない場合、仕上がった部分から使用開始が可能な仮使用承認制度が活用されているケースが多い。従来このような店舗に限られていたスケルトン貸しの手法が、その目的とする建物内装の自由度に着目して、分譲マンションや賃貸オフィスにまで広がりつつある。分譲マンションの分野では、購入者に間取りや内装の自由度を与えることが商品価値となりつつある。賃貸住宅では、間取りや内装を標準化する方が、入居者確保が容易であり、賃貸借期間との関係でもスケルトン貸しのニーズは低い。一方、賃貸オフィスビルの分野では、標準内装で仕上げられた部分を、受付や応接、会議室、役員室、リフレッシュコーナーやカフェテリアなど事務室以外の用途に使われるスペースの内装やりなおし工事が頻繁に行われている。一度も使われないまま捨てられる資材の問題や、内装の自由度向上による個性的なオフィスづくりなどのニーズもあり、米国の賃貸オフィスでは「コア&シェル」貸し(スケルトン貸し)が基本となっている。日本でもビルの構造と設備や内装など寿命や利用目的の異なる部分を分離して設計することで、最終用途のニーズに対応しやすく、また将来の用途変更をも容易にするということでスケルトン貸し方式が注目されている。
実例として「クオータースケルトン貸し」という名称で、オフィス内装の一部分が未仕上げのまま入居者に引き渡される方法が登場しており、廃棄物削減や内装自由度の向上、内装施工時間の短縮など高い評価を得ている。また、新築ビルが完成する早い段階で成約した入居者には、ビル本体工事と同時施工で内装仕様など要望を取り入れるケースも多い。既存ビルでも原状回復費用を金銭精算しておき、原状回復工事と入居工事を同時施工させるなど、時間とコスト削減に対する意識が高まっている。
仲介サービス会社などは、宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させなければならない。