「担保不動産の売却、不良債権の一括売却、証券化等のための収益還元法の活用等による債権並びに不動産の適正評価手続(デューデリジェンス)の確立」として、デューデリジェンスという言葉が定着した。米国では不動産取引で契約締結後の一定期間内に、買手が対象不動産について法律・建築・経営・環境といった多面的な角度から詳細な調査が行われている。この調査をDue Diligence Review、調査の期間のことをDue Diligence Periodと呼ぶ。Dueは適正な・公正なの意、Diligenceは注意を払って遂行するの意。つまり「適正で万全の注意を払って遂行される審査」を意味する。「適正評価手続」と訳されているが、「公正精密審査」または「適正詳細調査」が正確といえよう。デューデリジェンスの内容は多岐にわたるが、法律上の調査、建築構造・設備の調査、経営上の調査、環境上の調査などが主なものである。これらの業務は、投資家がその分野ごとに弁護士、会計士、建築士、経営コンサルタント、不動産鑑定士等の専門家に委託して、あるいは彼等と共同で実施するものである。
リアル・エステート・インフォメーション・ネットワーク・システム(不動産情報流通システム)の略。指定流通機構のコンピュータと会員業者に設置された端末機がオンラインで結ばれており、希望する物件情報を随時取り出すことができる。
リアル・エステート・インフォメーション・ネットワーク・システム(不動産情報流通システム)の略。指定流通機構のコンピュータと会員業者に設置された端末機がオンラインで結ばれており、希望する物件情報を随時取り出すことができる。