一般的に2年間の賃貸借期間が契約書に記載されるケースが多いが、欧米のような自由な契約に基づく約束期限(明渡し期日)としての期限ではなく、更新される点が日本の大きな特長といえる。
2年という契約期間が慣習化された背景は、賃借人の意志で事実上契約が更新できる日本の借地借家法の正当事由制度(貸主からは事実上契約終了ができない借地借家法第28条)がオフィスビルなどの事業用建物の賃貸借にも適用されているため、契約更新(事実上形式的ではあるが)期間をできるだけ短くすることで賃料交渉(市場賃料)の機会を2年毎に求めたという説が有力視されている。
予約契約時などにおいて、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭、解約手付金(借主は差し入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済の手付金の倍額を返還して、契約などを解除できる手付金)が一般的。
賃貸借契約書に記載される面積を契約面積と呼び、賃料や定額共益費を単価で表示しているケースでは乗じた額が総額となる。一般にオフィス専用部分の壁芯計算による面積を契約面積としているケースと、エントランスやエレベータホール及び廊下、トイレなど共用面積を加えたケースがあるので、賃料単価による他ビルとの比較をする際には専用面積ベースで行うと良い。大型ビルでは契約面積=専用面積のケースが多いなど、法的な規則はない。
<1坪:3.305785 m2=35.58ft2(スクエアーフィート)・1m2:0.3025坪=10.762 ft2>