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旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者が抵当地に建物を築造したときは、抵当権者は、土地と建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物を築造した場合も、一括競売ができることとなった。
ただし、その建物の所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権の登記を備え、かつCが抵当権者全員の同意を得てCの賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意の登記を経たときは、もはやBは一括競売することができない。
2000年の建築基準法の改正にあたり、建築物の避難安全に関して従来の仕様規定に加え、新たに性能規定が追加された。これまでは法令で定められた一律の仕様規定であったが、この法により安全面を検証し一定の性能を満たせば、材料や設備、構造など自由度を確保した設計の採用が可能となった。避難規定には、従来の仕様規定である「ルートA」と新たに追加された性能規定「ルートB」「ルートC」の3つの種類がある。「ルートA」は、一律に定められた従来の仕様規定に合致した方法で、地方自治体の建築主事が確認を行なう。「ルートB」は、政令や告示で定められた計算式によって安全性を検証する方法で、「階避難安全検証法」と「全館避難安全検証法」の2つに分類される。「階避難安全検証法」とは、火災が発生した場合、その階のすべての人が直通階段まで避難を完成するまでに、煙やガスが避難上支障のある高さまで降下しないことを検証するものである。一方の「全館避難安全検証法」とは、火災が発生した場合、在館者のすべての人が、地上までの避難を完了する間に、煙やガスが避難上支障のある高さまで降下しないことを検証する。「ルートA」同様に建築主事が確認を行なう。
「ルートC」は、告示で定められた計算式を用いずに避難安全性能を証明する方法。具体的には、コンピュータを使っていくつものシミュレーションを行なう、避難時の行動を予測し安全性を検証するなど。「ルートC」に関しては、建築主事の確認だけでなく、国土交通大臣の認定が必要になる。
従来、建築基準法の防災に関する規定は、詳細に仕様が規定されており、決められた基準に沿って設計が必要だったが、同法によって避難安全が確認できた場合は、一部の排煙口や防煙垂壁などの排煙設備が不要となるため、工事費や管理費の削減が可能になる。それに併せて、外観や内装の制限が緩和されるため、設計プランの自由度が高まるといったメリットがある。
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進を目的とした法律。1950年5月公布、11月施行以来、社会情勢の変化により様々な改正がなされてきた。直近では耐震偽造に端を発して、その再発防止、法令順守の徹底、建築物の安全性に対する国民の信頼回復などを目的に一部改正が行なわれており、2007年6月に施行されている。
建築基準法の法体系は、三つの要素から成る。一つは、適用の範囲、原則、制度、手続き、罰則規定といった法令運用上の総括的なもの。残りの二つは「単体規定」と「集団規定」である。
「単体規定」とは、個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準。一方、「集団規定」とは、建築物の集団である街や都市において、安全で合理的な秩序を確保するための規定をいう。建築基準法に適合しているかは、建築主事が建築確認を行なって判断をする。
長野県大町市 町名一覧