期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。
証券化する時の資産を保有する器、証券を発行する発行体の役目を持つ。最大の目的は、証券化の対象となる原資産を最終的に有価証券の形に変換させることである。
賃貸借契約書に記載される面積を契約面積と呼び、賃料や定額共益費を単価で表示しているケースでは乗じた額が総額となる。一般にオフィス専用部分の壁芯計算による面積を契約面積としているケースと、エントランスやエレベータホール及び廊下、トイレなど共用面積を加えたケースがあるので、賃料単価による他ビルとの比較をする際には専用面積ベースで行うと良い。大型ビルでは契約面積=専用面積のケースが多いなど、法的な規則はない。
<1坪:3.305785 m2=35.58ft2(スクエアーフィート)・1m2:0.3025坪=10.762 ft2>