SPCは不動産などを譲り受け、有価証券を発行して資金を調達するために設立される会社。通常、株式会社を設立するには1千万円が必要だが、SPCの最低資本金は10万円、取締役も1名でも設立が可能である。投資家に払う配当金を損金扱いでき、不動産取得に絡む税制の優遇を受けられるなど1998年に法律が成立し、2000年に最低資本金が300万円から現在の10万円に改正された。
証券取引法上の有価証券である特定社債と優先出資証券が発行できる。証券発行上の便宜上の器に過ぎないため、不動産の管理運営は外部に委託するよう定められている。SPCは不動産の所有権や信託受益権を取得する方法が取られる。証券化されたビルを賃借する際の法律は、従来と何ら変ることはない。ただし、SPCが直接貸主にならない転貸や土地信託などによるケースもあるため、その際はそれらに関連した権利関係の法律が適用されることになる。
定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。
不動産賃貸借の契約形態のひとつ。オリジネーター(資産の所有者または企業)が所有権を信託譲渡した信託銀行より、自ら賃借人として新たに賃借すること。この場合の、オリジネーターと信託銀行との間のリース契約をマスターリースと呼ぶ。