改正前の民法では、短期賃貸借権(山林10年、土地5年、建物3年以下)は、抵当権の登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗でき、抵当権の実行としての競売がなされても、当該期間は賃借し続けることができた。改正法により、この短期賃貸借権の保護制度は廃止された。
短期賃貸借権制度が廃止された代わりに、新しい賃貸借制度が創設された。すなわち、抵当権設定登記に後れる賃借権であっても、その設定についての登記がなされ、かつ、その登記前に登記したすべての抵当権者の同意を得て、その同意についても登記したときは(前掲(3)参照)、賃借権者は、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗できるようになった。この同意の登記後に、抵当権者が抵当権を実行して競売がなされた場合、買受人は、賃借権の負担のついた物件を買い受けることになる。
これまで個人の投資家が上場不動産会社株に投資をする場合、配当利回り(インカムゲイン)には期待せずにその値上がり益(キャピタルゲイン)を期待するというのが一般的だった。それに対して、投資信託や投資法人が個人の運用資金を集めて不動産に投資し、その運用や売却によって生じる収益を配当する仕組み。
「~投資法人」と名付けられた法人もしくは信託(REIT)が、オフィスビルやショッピングセンター、それにマンションなどの収益不動産を保有。投資家は、このREITの株や信託受益権を購入する形で投資を行う。REITの投資単位は一口30万円台から90万円台で購入できる。また、複数のREIT等に投資するファンズオブファンズでは、一口1万円から購入可能な商品もあり、個人の投資家も気軽に参入できる。2008年12月現在、41社が上場している。各REITの株価は新聞の株価欄にも掲載。通常の株式投資と同様に売り買いの判断が可能となる。
定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。