改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。
抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。
所有者に関する事項が記載されている。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など) で所有権を取得したかがわかる。(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。賃貸人と所有者が同一でない場合は、確認が必要。
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換に関して、自ら当事者として 契約を締結した場合は相手方に一定の事項を記載し、取引主任者が記名押印した書面 の交付が義務付けられている。なお、当事者を代理した場合は相手方および代理依頼 者に、その媒介による場合は各当事者に行う。