定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。
非遡及型不動産担保ローンで、借り手の事業失敗などにより債務不履行が発生した場合でも、借主が提供する担保のみを金融機関に譲渡することで、その他の取立てを受けない性格を持つ融資のこと。
仲介サービス会社などは、宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、宅建主任者に土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面を交付し説明させなければならない。