1999年12月「良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」が成立し、借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が2000年3月1日から施行された。従来の正当事由制度との選択性となり、また、既存契約には適用されない。定期借家法の骨子は、「新規契約のみ契約内容で定めた期限の到来により確定的に契約が終了する」と「当事者が合意する限り、完全な自由契約とする」とされている。
月額表示で契約書に記載され、一般に起算日はオフィス内装などのテナント工事が開始される日が基本的な考え方。移転の場合、以前に入居していたビルの解約予告期間を考慮し、旧入居ビルとの二重支払いに注意が必要。支払時期は「翌月分を当月末(25日~末日)までに支払う」とした前払い方式が一般的。賃料額は地域やビルグレード・建築経過年数・規模などの需給関係を背景とした近隣相場を重視した価格設定がなされるケースが多い。
投資によって得られる収益の大きさ(収益率)のことだが、計算方法は統一されているわけではない。差損益を考慮しない利回りを直接利回りといい、債権を償還まで保有することを前提として、債権の購入価格と償還価格の差額も含めて計算した利回りを最終利回りという。