都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することが目的。「都市計画の内容及びその決定手続き」「都市計画制限」「都市計画事業」「そのほか都市計画に関し必要な事項を定める」。1968年に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに制定された。以来、現在まで各種の改正がされており、直近では都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画区域制度の拡充、都市計画などの区域内における大規模集客施設の立地に係わる規制の見直し、開発許可制度の見直し、そのほか都市計画に関する整備を主眼とした一部改正が2006年5月に公布、2007年8月に施行されている。
定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。
投資リスクを分散するために、別々の入れ物に数種類の資産を分散させて入れること。投資運用をするポートフォリオ・マネジャーは、適時に資産の入れ替えをして最高の投資パフォーマンスを目指している。