一般的には賃料の他に毎月の管理費用としての定額の共益費が契約書に記載されるが、最初から賃料に含まれているケースも少なからずある。一般的に定額に含まれる費用部分と実費による清算が併用されている。冷暖房などの空調費やごみ処理などの日常清掃が定額部分に含まれるケースもある。また、実費部分としては室内の電気使用量や定期清掃費、蛍光管など消耗品交換費などがある。 契約条件交渉の際に賃料と定額共益費を合算して「共益費込み賃料」という言葉が使われるが、賃貸借契約書には別々に記載されるケースが多い。
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。宅地建物取引主任者になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引主任者証の交付を受けなければならない。登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または、建設大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。
旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者が抵当地に建物を築造したときは、抵当権者は、土地と建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物を築造した場合も、一括競売ができることとなった。
ただし、その建物の所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権の登記を備え、かつCが抵当権者全員の同意を得てCの賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意の登記を経たときは、もはやBは一括競売することができない。