予約契約時などにおいて、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭、解約手付金(借主は差し入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済の手付金の倍額を返還して、契約などを解除できる手付金)が一般的。
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進を目的とした法律。1950年5月公布、11月施行以来、社会情勢の変化により様々な改正がなされてきた。直近では耐震偽造に端を発して、その再発防止、法令順守の徹底、建築物の安全性に対する国民の信頼回復などを目的に一部改正が行なわれており、2007年6月に施行されている。
建築基準法の法体系は、三つの要素から成る。一つは、適用の範囲、原則、制度、手続き、罰則規定といった法令運用上の総括的なもの。残りの二つは「単体規定」と「集団規定」である。
「単体規定」とは、個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準。一方、「集団規定」とは、建築物の集団である街や都市において、安全で合理的な秩序を確保するための規定をいう。建築基準法に適合しているかは、建築主事が建築確認を行なって判断をする。
一般的には賃料の他に毎月の管理費用としての定額の共益費が契約書に記載されるが、最初から賃料に含まれているケースも少なからずある。一般的に定額に含まれる費用部分と実費による清算が併用されている。冷暖房などの空調費やごみ処理などの日常清掃が定額部分に含まれるケースもある。また、実費部分としては室内の電気使用量や定期清掃費、蛍光管など消耗品交換費などがある。 契約条件交渉の際に賃料と定額共益費を合算して「共益費込み賃料」という言葉が使われるが、賃貸借契約書には別々に記載されるケースが多い。