日々追加されている賃貸オフィス物件情報から、最新の情報をお届けします。条件の良い物件はすぐに商談が成立してしまうため、最新情報がとても重要です。
少ない選択肢から賃貸オフィスを選択するのは、リスクがあります。一括資料請求で届く、数多くの選択肢を検討して選ぶ賃貸オフィスこそ、本当にベストな選択と言えます。
一括資料請求時に、物件の場所・面積・種別などを細かく指定することができます。意図しない条件の情報などが届くことが少なく、ムダがありません。
J-REIT(不動産投資信託)【Real Estate Investment Trust】
これまで個人の投資家が上場不動産会社株に投資をする場合、配当利回り(インカムゲイン)には期待せずにその値上がり益(キャピタルゲイン)を期待するというのが一般的だった。それに対して、投資信託や投資法人が個人の運用資金を集めて不動産に投資し、その運用や売却によって生じる収益を配当する仕組み。
「~投資法人」と名付けられた法人もしくは信託(REIT)が、オフィスビルやショッピングセンター、それにマンションなどの収益不動産を保有。投資家は、このREITの株や信託受益権を購入する形で投資を行う。REITの投資単位は一口30万円台から90万円台で購入できる。また、複数のREIT等に投資するファンズオブファンズでは、一口1万円から購入可能な商品もあり、個人の投資家も気軽に参入できる。2008年12月現在、41社が上場している。各REITの株価は新聞の株価欄にも掲載。通常の株式投資と同様に売り買いの判断が可能となる。
短期賃借権制度の廃止により、抵当権に遅れる賃借権は、その期間の長短に関わらず、同意の登記等がない限り、抵当権者と競売における買受人に対抗することができなくなった。その代わりに、建物の賃借権に限り、一定期間内に限り賃借人が保護されることとなった。すなわち、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当権の目的たる建物を使用収益するものであって、下記の1.または2.の要件に該当する建物使用者は、建物の競売があっても、買受人の買受のときから6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよいことになった(建物明渡猶予期間)。
1.手続きの開始前から当該建物の使用収益を行っている者
2.制管理または担保不動産収益執行により、当該建物の管理人が競売手続きの開始後に行った賃貸借によってその建物の使用収益を行う者。
建物使用者は、6ヶ月間はその建物を買受人に引き渡さなくてもよい。しかし、その間の建物使用料は、買受人に支払う必要がある。この支払いを怠る建物使用者に対しては、買受人は、買受の時から建物の使用の対価について、相当の期間を定めて1ヶ月以上の支払いを催告することができる。その相当の期間内に支払いがないときは、明渡猶予期間は終了する。
改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。
抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。
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