改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
投資口(株式に相当する投資単位)を発行して投資主(株式に相当)から集めた資金を規約(定款に相当)に定めた運用対象および運用方針に従って、証券投資法人から委託を受けた運用会社が、主として有価証券で運用する投資信託のこと。
スケジュール管理からコスト管理、品質管理、情報管理、設計・工事管理、リスク管理、変更管理など、特定の建築事業活動全般を最善の方法でマネジメントを行う業務。自社内で行なう場合と外部に委託して行なう場合がある。近年では、プロジェクトのための人員確保の問題や業務に求められる専門性の高度化などの理由により、外部にアウトソーシング化するケースが増えている。その場合、プロジェクトマネージャーは、発注者の立場に立って、公正な視点で透明性のある評価基準を持つことが要求される。