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「担保不動産の売却、不良債権の一括売却、証券化等のための収益還元法の活用等による債権並びに不動産の適正評価手続(デューデリジェンス)の確立」として、デューデリジェンスという言葉が定着した。米国では不動産取引で契約締結後の一定期間内に、買手が対象不動産について法律・建築・経営・環境といった多面的な角度から詳細な調査が行われている。この調査をDue Diligence Review、調査の期間のことをDue Diligence Periodと呼ぶ。Dueは適正な・公正なの意、Diligenceは注意を払って遂行するの意。つまり「適正で万全の注意を払って遂行される審査」を意味する。「適正評価手続」と訳されているが、「公正精密審査」または「適正詳細調査」が正確といえよう。デューデリジェンスの内容は多岐にわたるが、法律上の調査、建築構造・設備の調査、経営上の調査、環境上の調査などが主なものである。これらの業務は、投資家がその分野ごとに弁護士、会計士、建築士、経営コンサルタント、不動産鑑定士等の専門家に委託して、あるいは彼等と共同で実施するものである。
この法律は、1995年に法律第123号によりできているが、その目的は第一条に明記されており、「自身による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のため措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全策の向上を図り、もって公共の福祉に費すること」とされ、建築物の耐震判断や耐震改修の促進、建築物の所有者に対する指導などの強化、建物所有者などの費用負担の軽減、助成制度や税制などの関連する支援制度の充実などを図るために、2006年1月26日(施行)より改正された。
改正により、住宅の耐震率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、約75%から、2015年までに少なくとも90%にすることを目標としている。その実現に向けて、地方、国民それぞれの役割を明確に規定。地震に対する建築物の安全性を確保することは「国民の努力義務」とし、都道府県は建築物の耐震判断及び耐震改修の促進を図るための計画を定める、市町村は建築物の耐震判断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努める、など地域の実情に応じた耐震改修の計画を作成することが義務付けられた。なお、これまでは自治体ごとに耐震診断や耐震改修に関する補助・融資制度などを行なっていたが、この法律により全国的に展開されることとなった。建築物の耐震判断をする場合、所有者の負担は1/3(残り2/3は国、自治体から補助・交付金を受けられる)、事業者が行なう特定建築物の耐震改修工事の費用について10%の特別償却、など支援制度が設けられた。
月額表示で契約書に記載され、一般に起算日はオフィス内装などのテナント工事が開始される日が基本的な考え方。移転の場合、以前に入居していたビルの解約予告期間を考慮し、旧入居ビルとの二重支払いに注意が必要。支払時期は「翌月分を当月末(25日~末日)までに支払う」とした前払い方式が一般的。賃料額は地域やビルグレード・建築経過年数・規模などの需給関係を背景とした近隣相場を重視した価格設定がなされるケースが多い。
宮城県塩竈市 町名一覧