改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
建物の使用用途の変更を意味する。日本ではオフィスビルの過剰供給に伴い、集合住宅に転用することが注目を集めている。
投資リスクを分散するために、別々の入れ物に数種類の資産を分散させて入れること。投資運用をするポートフォリオ・マネジャーは、適時に資産の入れ替えをして最高の投資パフォーマンスを目指している。