日々追加されている賃貸オフィス物件情報から、最新の情報をお届けします。条件の良い物件はすぐに商談が成立してしまうため、最新情報がとても重要です。
少ない選択肢から賃貸オフィスを選択するのは、リスクがあります。一括資料請求で届く、数多くの選択肢を検討して選ぶ賃貸オフィスこそ、本当にベストな選択と言えます。
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1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。
上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。
旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者が抵当地に建物を築造したときは、抵当権者は、土地と建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物を築造した場合も、一括競売ができることとなった。
ただし、その建物の所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権の登記を備え、かつCが抵当権者全員の同意を得てCの賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意の登記を経たときは、もはやBは一括競売することができない。
日本では、飲食店や物販店舗用途の建物を賃貸する場合、最終使用者に引き渡される手法として「スケルトン貸し」が普及している。目的は、どのような用途(例えば店舗等)に使うのかにより、内装や設備の装備を容易にするためである。よって建物を新築する場合、完了検査までに全ての店舗が決定していない場合、仕上がった部分から使用開始が可能な仮使用承認制度が活用されているケースが多い。従来このような店舗に限られていたスケルトン貸しの手法が、その目的とする建物内装の自由度に着目して、分譲マンションや賃貸オフィスにまで広がりつつある。分譲マンションの分野では、購入者に間取りや内装の自由度を与えることが商品価値となりつつある。賃貸住宅では、間取りや内装を標準化する方が、入居者確保が容易であり、賃貸借期間との関係でもスケルトン貸しのニーズは低い。一方、賃貸オフィスビルの分野では、標準内装で仕上げられた部分を、受付や応接、会議室、役員室、リフレッシュコーナーやカフェテリアなど事務室以外の用途に使われるスペースの内装やりなおし工事が頻繁に行われている。一度も使われないまま捨てられる資材の問題や、内装の自由度向上による個性的なオフィスづくりなどのニーズもあり、米国の賃貸オフィスでは「コア&シェル」貸し(スケルトン貸し)が基本となっている。日本でもビルの構造と設備や内装など寿命や利用目的の異なる部分を分離して設計することで、最終用途のニーズに対応しやすく、また将来の用途変更をも容易にするということでスケルトン貸し方式が注目されている。
実例として「クオータースケルトン貸し」という名称で、オフィス内装の一部分が未仕上げのまま入居者に引き渡される方法が登場しており、廃棄物削減や内装自由度の向上、内装施工時間の短縮など高い評価を得ている。また、新築ビルが完成する早い段階で成約した入居者には、ビル本体工事と同時施工で内装仕様など要望を取り入れるケースも多い。既存ビルでも原状回復費用を金銭精算しておき、原状回復工事と入居工事を同時施工させるなど、時間とコスト削減に対する意識が高まっている。
岩手県上閉伊郡大槌町 町名一覧