保証金、敷金といった区別が崩れてきており、いずれにしても賃貸借契約の際に借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭(預託金)のことで、法律的には賃料の不払いとかテナントの債務を担保する金銭とされている。返還時期は賃貸借契約が終了し、契約書に定められた期間内に返還される。金額は需給関係や地域などにより異なるケースが多い。敷金や保証金の内一定額を「長期プライムレート」などで計算した金額を賃料に加えて支払う「スライド方式」を受け入れるケースがある。
一般的には賃料の他に毎月の管理費用としての定額の共益費が契約書に記載されるが、最初から賃料に含まれているケースも少なからずある。一般的に定額に含まれる費用部分と実費による清算が併用されている。冷暖房などの空調費やごみ処理などの日常清掃が定額部分に含まれるケースもある。また、実費部分としては室内の電気使用量や定期清掃費、蛍光管など消耗品交換費などがある。 契約条件交渉の際に賃料と定額共益費を合算して「共益費込み賃料」という言葉が使われるが、賃貸借契約書には別々に記載されるケースが多い。
民法上の任意組合と商法上の匿名組合とに分類される。民法上の組合契約とは、複数の当事者が出資を行ない、共同事業を営むことを約束する契約のこと。この共同事業から生じた権利・義務は、直接当事者に帰属するため当事者レベルでの課税しかなされない。一方、匿名組合契約は、契約の片方の当事者が相手方の営業のために出資をして、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約のこと。この場合、特に定めがない限りは、当初の出資額を超える負担を負うことはない。ただし、三者以上の当事者と契約することはできない。