当局によって許可された不動産会社が事業主体となって複数の投資家から出資を募り、不動産賃貸事業等に共同投資する事業のこと。不動産会社と投資家との共同事業の形をとるためシンジケーションと呼ばれる投資形態となる。
定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。
アメリカを代表するデット型の不動産投資商品で、日本では商業用モーゲージ担保証券と訳される。金融機関が保有するオフィスビルやショッピングセンターのような商業用不動産を担保にしたローンを集めてプール。リスクおよびリターンの異なるいくつかの部分に分けて、それごとに違う格付の債券に組成して発行する。