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貸事務所 賃貸オフィス 賃貸事務所 事務所移転の「シリーズ記事一覧」

第1回 オフィス仲介会社はこう選べ!

第2回 物件情報のチェックすべきポイントはここだ! <前編:スペックについて>

第3回 物件情報のチェックすべきポイントはここだ! <後編:価格について>

第4回 目で見て決めよう!内見のすすめ

第5回 申し込みと契約のノウハウ

第6回 移転準備から移転まで

第7回 移転完了!新オフィスで仕事をはじめよう

都市計画法

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することが目的。「都市計画の内容及びその決定手続き」「都市計画制限」「都市計画事業」「そのほか都市計画に関し必要な事項を定める」。1968年に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに制定された。以来、現在まで各種の改正がされており、直近では都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画区域制度の拡充、都市計画などの区域内における大規模集客施設の立地に係わる規制の見直し、開発許可制度の見直し、そのほか都市計画に関する整備を主眼とした一部改正が2006年5月に公布、2007年8月に施行されている。

<正当事由制度による従来型の契約のケース>

一般的に2年間の賃貸借期間が契約書に記載されるケースが多いが、欧米のような自由な契約に基づく約束期限(明渡し期日)としての期限ではなく、更新される点が日本の大きな特長といえる。 2年という契約期間が慣習化された背景は、賃借人の意志で事実上契約が更新できる日本の借地借家法の正当事由制度(貸主からは事実上契約終了ができない借地借家法第28条)がオフィスビルなどの事業用建物の賃貸借にも適用されているため、契約更新(事実上形式的ではあるが)期間をできるだけ短くすることで賃料交渉(市場賃料)の機会を2年毎に求めたという説が有力視されている。

<1年未満及び20年以上の契約>

定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。 正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。 1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。
鹿児島県熊毛郡屋久島町 町名一覧
安房
  (アンボウ)
尾之間
  (オノアイダ)
口永良部島
  (クチエラブジマ)
小島
  (コシマ)
志戸子
  (シトゴ)
中間
  (ナカマ)
平内
  (ヒラウチ)
宮之浦
  (ミヤノウラ)
麦生(その他)
  (ムギオ(ソノタ))
吉田
  (ヨシダ)
一湊
  (イッソウ)
楠川
  (クスガワ)
栗生
  (クリオ)
小瀬田
  (コセダ)
永田
  (ナガタ)

  (ハラ)
船行
  (フナユキ)
麦生(高平)
  (ムギオ(タカビラ))
湯泊
  (ユドマリ)
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