不動産の現状を公示するのが表題部で、土地については所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など。建物については所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されている。
企業が発行する社債や国が発行する国債の元利金が、約定通り償還されるかどうかについて、そのリスク度合いを特定の記号で表したもの。特定の記号は格付機関によって多少異なる。
改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。