旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者が抵当地に建物を築造したときは、抵当権者は、土地と建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物を築造した場合も、一括競売ができることとなった。
ただし、その建物の所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権の登記を備え、かつCが抵当権者全員の同意を得てCの賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意の登記を経たときは、もはやBは一括競売することができない。
特定の建設プロジェクトの計画から設計、施工、管理までを含め、施設の建設生産プロセスに関する業務のこと。発注者の立場で、「効率的」「経済的」にプロジェクトを推進し、予算内のコストで、品質を下げることなく、予定の工期内に建築物を完成させるためのマネジメントを行なう。簡単に言えば、プロジェクト管理の中で、必要とされる施設の建設行為に特化したマネジメント業務といえる。
予約契約時などにおいて、その履行の保証として、賃借人から賃貸人に交付する金銭、解約手付金(借主は差し入れた手付金を放棄し、或いは貸主が受領済の手付金の倍額を返還して、契約などを解除できる手付金)が一般的。