改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
不動産に投資する際に、投資額と将来の入金額の現在価値の合計額を比較して、投資家が求める投資利回りよりも有利か不利かを判断するための指標で、純現在価値と訳される。NPVがゼロまたはプラスであれば、その投資は有利と考えることができる。
非遡及型不動産担保ローンで、借り手の事業失敗などにより債務不履行が発生した場合でも、借主が提供する担保のみを金融機関に譲渡することで、その他の取立てを受けない性格を持つ融資のこと。