特定の建設プロジェクトの計画から設計、施工、管理までを含め、施設の建設生産プロセスに関する業務のこと。発注者の立場で、「効率的」「経済的」にプロジェクトを推進し、予算内のコストで、品質を下げることなく、予定の工期内に建築物を完成させるためのマネジメントを行なう。簡単に言えば、プロジェクト管理の中で、必要とされる施設の建設行為に特化したマネジメント業務といえる。
改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。