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1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。
上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。
改正前の民法では、短期賃貸借権(山林10年、土地5年、建物3年以下)は、抵当権の登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗でき、抵当権の実行としての競売がなされても、当該期間は賃借し続けることができた。改正法により、この短期賃貸借権の保護制度は廃止された。
短期賃貸借権制度が廃止された代わりに、新しい賃貸借制度が創設された。すなわち、抵当権設定登記に後れる賃借権であっても、その設定についての登記がなされ、かつ、その登記前に登記したすべての抵当権者の同意を得て、その同意についても登記したときは(前掲(3)参照)、賃借権者は、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗できるようになった。この同意の登記後に、抵当権者が抵当権を実行して競売がなされた場合、買受人は、賃借権の負担のついた物件を買い受けることになる。
改正前は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権者に一定の金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除(てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め、内容も簡素化した。
抵当不動産を取得した第三取得者は、その代価または一定の金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅の請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産を競売してその競売金から債権の回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額を払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。
奈良県山辺郡山添村 町名一覧