賃貸借契約書に記載される面積を契約面積と呼び、賃料や定額共益費を単価で表示しているケースでは乗じた額が総額となる。一般にオフィス専用部分の壁芯計算による面積を契約面積としているケースと、エントランスやエレベータホール及び廊下、トイレなど共用面積を加えたケースがあるので、賃料単価による他ビルとの比較をする際には専用面積ベースで行うと良い。大型ビルでは契約面積=専用面積のケースが多いなど、法的な規則はない。
<1坪:3.305785 m2=35.58ft2(スクエアーフィート)・1m2:0.3025坪=10.762 ft2>
月額表示で契約書に記載され、一般に起算日はオフィス内装などのテナント工事が開始される日が基本的な考え方。移転の場合、以前に入居していたビルの解約予告期間を考慮し、旧入居ビルとの二重支払いに注意が必要。支払時期は「翌月分を当月末(25日~末日)までに支払う」とした前払い方式が一般的。賃料額は地域やビルグレード・建築経過年数・規模などの需給関係を背景とした近隣相場を重視した価格設定がなされるケースが多い。
定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。