1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。
上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。
分析対象不動産について、分析期間(保有期間)における純収益の流れを一連のキャッシュフロー(分析期間末の復帰価値に関わるものを含む)で表す分析手法のこと。対象不動産のDCF法による価格とは、分析期間中の不動産の運用に関わる一連のキャッシュフローと分析期間末の復帰価値を現在価値に割引き、これらを合計したものをいう。
売上げや利益よりもお金の流れそのものを重視する考え方。「一定期間中に企業活動で得たお金から、諸経費、税金、その他の支出を差し引いた後に、企業の手元に残るお金」のこと。