民法上の任意組合と商法上の匿名組合とに分類される。民法上の組合契約とは、複数の当事者が出資を行ない、共同事業を営むことを約束する契約のこと。この共同事業から生じた権利・義務は、直接当事者に帰属するため当事者レベルでの課税しかなされない。一方、匿名組合契約は、契約の片方の当事者が相手方の営業のために出資をして、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約のこと。この場合、特に定めがない限りは、当初の出資額を超える負担を負うことはない。ただし、三者以上の当事者と契約することはできない。
企業の持っている株式や社債、不動産などの資産を「決算期での市場価格(=時価)」で評価するしくみのこと。従来では企業の保有する資産を「取得した当初の価格」で帳簿上に記載していたため、たとえ取得後に資産価格が大きく変動しても帳簿上では明らかにされなかったが、「時価会計」導入によって、「企業が現時点で実際にいくらの資産を持っているのか」という正確な企業財務の状況を知ることができるようになった。
期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。