投資によって得られる収益の大きさ(収益率)のことだが、計算方法は統一されているわけではない。差損益を考慮しない利回りを直接利回りといい、債権を償還まで保有することを前提として、債権の購入価格と償還価格の差額も含めて計算した利回りを最終利回りという。
1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。
上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。
有価証券や不動産などの資産の価格変動によって生じる利得(取得価格よりも高く売却した場合)のこと。反対に、取得価格よりも低く売却した場合に発生する損失をキャピタル・ロスという。