都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することが目的。「都市計画の内容及びその決定手続き」「都市計画制限」「都市計画事業」「そのほか都市計画に関し必要な事項を定める」。1968年に旧法が廃止され、同じ名称の法律が新たに制定された。以来、現在まで各種の改正がされており、直近では都市の秩序ある整備を図るため、準都市計画区域制度の拡充、都市計画などの区域内における大規模集客施設の立地に係わる規制の見直し、開発許可制度の見直し、そのほか都市計画に関する整備を主眼とした一部改正が2006年5月に公布、2007年8月に施行されている。
企業の持っている株式や社債、不動産などの資産を「決算期での市場価格(=時価)」で評価するしくみのこと。従来では企業の保有する資産を「取得した当初の価格」で帳簿上に記載していたため、たとえ取得後に資産価格が大きく変動しても帳簿上では明らかにされなかったが、「時価会計」導入によって、「企業が現時点で実際にいくらの資産を持っているのか」という正確な企業財務の状況を知ることができるようになった。
期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。