改正前の民法では、短期賃貸借権(山林10年、土地5年、建物3年以下)は、抵当権の登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗でき、抵当権の実行としての競売がなされても、当該期間は賃借し続けることができた。改正法により、この短期賃貸借権の保護制度は廃止された。
短期賃貸借権制度が廃止された代わりに、新しい賃貸借制度が創設された。すなわち、抵当権設定登記に後れる賃借権であっても、その設定についての登記がなされ、かつ、その登記前に登記したすべての抵当権者の同意を得て、その同意についても登記したときは(前掲(3)参照)、賃借権者は、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗できるようになった。この同意の登記後に、抵当権者が抵当権を実行して競売がなされた場合、買受人は、賃借権の負担のついた物件を買い受けることになる。
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない。
1999年12月「良質な賃貸住宅等の供給に関する特別措置法」が成立し、借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が2000年3月1日から施行された。従来の正当事由制度との選択性となり、また、既存契約には適用されない。定期借家法の骨子は、「新規契約のみ契約内容で定めた期限の到来により確定的に契約が終了する」と「当事者が合意する限り、完全な自由契約とする」とされている。