平成10年に制定され、平成12年6月から施行されている。「大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者により、その施設の配置および運営方法について適正な配慮がなされることを確保することで、小売業の健全な発達を図り、国民経済および地域社会の健全な発展ならびに国民生活の向上に寄与すること」が目的。施設が立地することによる環境への影響を審査基準としている点が、これまでの大店法と大きく違う。審査対象は、「駐車・駐輪場」「交通安全」「騒音・排気ガス」「廃棄物」などで、対象となる店舗の基準面積は、1,000m2超である。
スケジュール管理からコスト管理、品質管理、情報管理、設計・工事管理、リスク管理、変更管理など、特定の建築事業活動全般を最善の方法でマネジメントを行う業務。自社内で行なう場合と外部に委託して行なう場合がある。近年では、プロジェクトのための人員確保の問題や業務に求められる専門性の高度化などの理由により、外部にアウトソーシング化するケースが増えている。その場合、プロジェクトマネージャーは、発注者の立場に立って、公正な視点で透明性のある評価基準を持つことが要求される。
期間の定めがある契約(一般に行われている殆どの契約行為)は、民法618条により「途中解約の特約」があるときのみ、契約期間中の解約が可能とされている。一般的には「6ヵ月前の予告」で解約できる条項が盛り込まれているため、「途中解約をする権利」が法的に認められていると誤解されている場合が多い。よって、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず、「期間内解約の特約」が記載されていない限り、途中解約はできないことになるので注意が必要。