1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。
上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。
道路幅員の確保や斜線制限対策のために建築物の外壁を敷地境界線などから後退させて建てること。
社債や借入金、債務もしくはローンのことを意味する。デット投資家は、不動産から得られる収益から、まず優先して元利金の償還を受けられる。キャッシュフローは安定しているが、当該不動産の値上がり益を取ることはできない。