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改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産の果実に及ばず、例外として抵当不動産の差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実(法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合、抵当不動産の占有を設定者から裁判所が選任した管理人に移し、抵当不動産の収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
SPC(特別目的会社法に基づく法人)【SPC:Special Purpose Company】
SPCは不動産などを譲り受け、有価証券を発行して資金を調達するために設立される会社。通常、株式会社を設立するには1千万円が必要だが、SPCの最低資本金は10万円、取締役も1名でも設立が可能である。投資家に払う配当金を損金扱いでき、不動産取得に絡む税制の優遇を受けられるなど1998年に法律が成立し、2000年に最低資本金が300万円から現在の10万円に改正された。
証券取引法上の有価証券である特定社債と優先出資証券が発行できる。証券発行上の便宜上の器に過ぎないため、不動産の管理運営は外部に委託するよう定められている。SPCは不動産の所有権や信託受益権を取得する方法が取られる。証券化されたビルを賃借する際の法律は、従来と何ら変ることはない。ただし、SPCが直接貸主にならない転貸や土地信託などによるケースもあるため、その際はそれらに関連した権利関係の法律が適用されることになる。
1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。
上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。
神奈川県三浦市 町名一覧