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貸事務所 賃貸オフィス 賃貸事務所 事務所移転の「シリーズ記事一覧」

第1回 オフィス仲介会社はこう選べ!

第2回 物件情報のチェックすべきポイントはここだ! <前編:スペックについて>

第3回 物件情報のチェックすべきポイントはここだ! <後編:価格について>

第4回 目で見て決めよう!内見のすすめ

第5回 申し込みと契約のノウハウ

第6回 移転準備から移転まで

第7回 移転完了!新オフィスで仕事をはじめよう

建物使用者の保護

短期賃借権制度の廃止により、抵当権に遅れる賃借権は、その期間の長短に関わらず、同意の登記等がない限り、抵当権者と競売における買受人に対抗することができなくなった。その代わりに、建物の賃借権に限り、一定期間内に限り賃借人が保護されることとなった。すなわち、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当権の目的たる建物を使用収益するものであって、下記の1.または2.の要件に該当する建物使用者は、建物の競売があっても、買受人の買受のときから6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよいことになった(建物明渡猶予期間)。 1.手続きの開始前から当該建物の使用収益を行っている者 2.制管理または担保不動産収益執行により、当該建物の管理人が競売手続きの開始後に行った賃貸借によってその建物の使用収益を行う者。 建物使用者は、6ヶ月間はその建物を買受人に引き渡さなくてもよい。しかし、その間の建物使用料は、買受人に支払う必要がある。この支払いを怠る建物使用者に対しては、買受人は、買受の時から建物の使用の対価について、相当の期間を定めて1ヶ月以上の支払いを催告することができる。その相当の期間内に支払いがないときは、明渡猶予期間は終了する。

<定期借家による契約のケース>

1999年12月借地借家法の一部が改正されて「定期建物賃貸借法」が、2000年3月1日から施行され、正当事由制度との選択性となった。 上記の正当事由制度による契約との違いは、正当事由(借地借家法28条)が排除されたことで契約満了時には一旦契約は終了する。従来の「契約更新」に相当する行為は、当事者の合意による「再契約」となる。また、賃料の増減額について特約(物価指数に基づく賃料改定など)を結んだときに借賃増減額(借地借家法32条)が適用されないなど、欧米型の自由な契約が選択できるようになった。

建築物の耐震改修促進法

この法律は、1995年に法律第123号によりできているが、その目的は第一条に明記されており、「自身による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のため措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全策の向上を図り、もって公共の福祉に費すること」とされ、建築物の耐震判断や耐震改修の促進、建築物の所有者に対する指導などの強化、建物所有者などの費用負担の軽減、助成制度や税制などの関連する支援制度の充実などを図るために、2006年1月26日(施行)より改正された。 改正により、住宅の耐震率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、約75%から、2015年までに少なくとも90%にすることを目標としている。その実現に向けて、地方、国民それぞれの役割を明確に規定。地震に対する建築物の安全性を確保することは「国民の努力義務」とし、都道府県は建築物の耐震判断及び耐震改修の促進を図るための計画を定める、市町村は建築物の耐震判断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努める、など地域の実情に応じた耐震改修の計画を作成することが義務付けられた。なお、これまでは自治体ごとに耐震診断や耐震改修に関する補助・融資制度などを行なっていたが、この法律により全国的に展開されることとなった。建築物の耐震判断をする場合、所有者の負担は1/3(残り2/3は国、自治体から補助・交付金を受けられる)、事業者が行なう特定建築物の耐震改修工事の費用について10%の特別償却、など支援制度が設けられた。
神奈川県横浜市神奈川区 町名一覧
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  (オオグチドオリ)
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神奈川
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白幡仲町
  (シラハタナカチョウ)
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西寺尾
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羽沢南
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東神奈川
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松見町
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瑞穂町
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三ツ沢中町
  (ミツザワナカマチ)
三ツ沢東町
  (ミツザワヒガシマチ)
三ツ沢南町
  (ミツザワミナミマチ)
山内町
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旭ケ丘
  (アサヒガオカ)
泉町
  (イズミチョウ)
浦島丘
  (ウラシマオカ)
恵比須町
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大口仲町
  (オオグチナカマチ)
片倉
  (カタクラ)
神奈川本町
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神之木台
  (カミノキダイ)
亀住町
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桐畑
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栗田谷
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子安台
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斎藤分町
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白幡上町
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白幡東町
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白幡南町
  (シラハタミナミチョウ)
白幡町
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新子安
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松本町
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三ツ沢上町
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三ツ沢西町
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守屋町
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六角橋
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