不動産賃貸借の契約形態のひとつ。オリジネーター(資産の所有者または企業)が所有権を信託譲渡した信託銀行より、自ら賃借人として新たに賃借すること。この場合の、オリジネーターと信託銀行との間のリース契約をマスターリースと呼ぶ。
定期借家契約によるときは、借地借家法29条(1年未満は期間の定めがない契約とする)が適用除外になり1年未満も可能となった。
正当事由制度によるときは、従来通り借地借家法29条が適用される。
1999年12月の借地借家法の一部改正に併せて、正当事由制度契約及び定期借家契約に拘わらず全ての建物の賃貸借に、民法604条(20年以上の契約は20年に短縮)が適用除外となり、20年以上の契約期間を設定することが可能(2000年3月1日施行)となった。
企業の持っている株式や社債、不動産などの資産を「決算期での市場価格(=時価)」で評価するしくみのこと。従来では企業の保有する資産を「取得した当初の価格」で帳簿上に記載していたため、たとえ取得後に資産価格が大きく変動しても帳簿上では明らかにされなかったが、「時価会計」導入によって、「企業が現時点で実際にいくらの資産を持っているのか」という正確な企業財務の状況を知ることができるようになった。